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【重要】ストーカー規制法に関する注意喚起「ストーカーに加担しないために」

北海道警察本部より、探偵業者に対する注意喚起資料「探偵業者の皆様へ ストーカーに加担しないために」が発出されておりますので、お知らせいたします。

同資料では、探偵業者を含む第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その相手方に係る一定の情報を提供する行為が禁止されていることについて注意喚起されています。

また、警察から、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行わないよう求める通知を受ける場合があることや、依頼者等についてストーカー行為等をするおそれがある者であるとの疑いが生じた場合には、警察へ相談するよう案内されています。

探偵業者の皆様におかれましては、ストーカー行為等に利用されることを防止するため、依頼受付時の確認を徹底するとともに、調査結果を含む情報の取扱いについて十分ご留意ください。

当協会におきましても、探偵業の適正な運営およびストーカー被害の防止に向け、引き続き会員への周知・啓発に努めてまいります。

ストーカー規制法に関する注意喚起について