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探偵業の業務の適正化に関する法律改正の要点について

2024年4月1日に探偵業法が下記のとおり一部改正されました。法改正の内容を理解し、適切に対応しましょう。

1.探偵業届出証明書の廃止

従来のこれまで、開始届出時、変更届出時に公安委員会から交付していた探偵業届出証明書が廃止されます。これに伴い次のとおり変更されます。

  • 探偵業届出証明書の再交付手続が廃止となる。
  • 探偵業届出証明書の返納に係る手続が廃止となる。
  • 廃止及び変更の届出時に、探偵業届出証明書の添付が不要となる。
  • 重要事項説明(契約前書面)の説明事項のうち「探偵業届出証明書に記載されている事項」が「届出をした公安委員会の名称」に変更となる。

2.新たな標識の掲示義務

探偵業届出証明書に代わり「標識」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない規定が新たに設けられます。標識は事業者の方が自ら作成し、営業所に掲示するものです。

掲示場所
  • 営業所の見やすい場所に掲示
標識の内容
  • 届出書の受理番号
  • 営業所の所在地:(建物名称と建物内の位置)
  • 文字および枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色
  • 用紙サイズは日本産業規格A4 サイズ

3.標識のウェブサイトへの掲示

標識を事業者が管理するウェブサイト上に掲示し、公衆の閲覧に供しなければならない規定が新たに設けられます。ただし、この規定については下記の場合は除かれます。

  • 常時使用する従業者の数が 5 人以下の場合
  • 事業者が管理するウェブサイトを有していない場合

4.探偵業届出証明番号の名称変更

「探偵業届出証明書番号」という名称であった 8 桁の番号は、「届出書の受理番号」に名称が変更されます。

留意事項

  • 「探偵業届出証明書」という書面が廃止されるだけで、届出の制度自体に変わりはありません。
  • 事業開始の前日までに開始届出書を提出することや、廃止又は変更の日から 10 日以内に各届出書を提出するなどの手続はこれまでと変わりありません。
  • 探偵業者が標識を掲示していない場合は行政処分の対象に、探偵業者以外の者が標識を掲示していた場合は罰則の対象になります。
  • 既存の探偵業届出証明書の回収予定はありませんが、書面の効力も無くなるため、標識の代わりとして掲示しておくことができません。
  • 探偵業の届出に関係する手続は、手数料がかからなくなります。